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恵那山からヒマラヤまで 岐阜県中津川勤労者山岳会

メールでのお問い合わせはenasan_tozan@nwac2014.jp

〒508 岐阜県中津川市西宮町2-13

中津川勤労者山岳会 山行規約

山行規約


第1条
 本規定は中津川勤労者山岳会(以下会と言う)会則にもとづき、
 会員が安全登山活動を実践する事を目的とします。
第2条
 会員は、個人、会、その他を問わず山行する際は、本規定に従わ なければなりません。 
第3条
 会員は、常に安全登山に心がけ、日常的に健康管理、トレーニン グ、学習、その他必要なことがらに、個人的・会員相互にとりく むものとします。
第4条
 会員は、個人、会、その他を問わず山行する際には計画書を提出 しなければなりません。
第5条
 会員は、日本勤労者山岳連盟山岳事故準備金に2口以上加入する ものとします。
第6条
 山行計画書は、原則として出発1週間以前に会のNWACグールー プメールでリーダー部に提出し、承認を受けなければなりません。
第7条
 山行計画書は会所定の用紙に正確に記入しなければなりません。 但し会合宿等では別の計画書を作成する場合があります。
第8条
 リーダー部は、提出された計画書を検討し、必要な指導と、援助 を行うものとします。
 なお安全上問題があると判断される場合は計画の変更や中止を求 める場合があります。
第9条
 山行中は、安全と自然保護に最大限留意し、他の登山者、山岳関 係者とは友好的に接しなければなりません。
第10条
 山行のリーダーは、下山と同時に緊急連絡先及びリーダー部に下 山報告を行い、かつ一週間以内に会所定の山行報告書をNWACグ ーループメールでリーダー部に提出し例会で報告するものとしま す。
第11条
 計画書が提出され承認された山行における会員の事故、救助、救 援は会の総力をあげて行い、会員はその義務を負うものとします。
第12条
 会は山行計画書の未提出、又は未承認の山行中に起きた事故に対 しては、一切の責任と救助・救援活動の義務を負いません。
第13条
 会装備の使用については、別に定める「会装備使用規定」に従う ものとします。
第14条
 会員は総会及び運営委員会やリーダー会、例会で計画、決定され
 周知された会山行及び会行事への参加を心がけ当日は原則として 個人山行を行わないものとします。

   1977年6月19日 施行
   2014年2月22日 一部改定
   2020年2月23日 一部削除 一部改訂

 

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岐阜県中津川勤労者山岳会

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